訪問サービス

訪問介護(ヘルパーステーション)
在宅で日常生活を営むお年寄りに対して、ご家庭に訪問介護員が訪問して身体の介護、家事に関する援助を行い、家族の介護負担軽減を図ります。

ご利用できる方

  • 介護保険の要介護認定で要支援1・2または要介護1~5に認定された方

サービス内容

身体介護中心 訪問介護のうち身体介護が中心の介護サービスを行う。
生活援助中心 訪問介護のうち生活援助(調理、洗濯、掃除等)が中心の介護サービスを行う。

※利用料金は利用時間単位となります。ご利用は担当ケアマネージャーにご相談ください。

介護予防

介護認定で「要支援」に認定された方が利用できます。
本人が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支えあいや他の福祉などの代替サービスが利用できない場合について提供するサービス。

※利用料は月単位となります。利用のご相談は岡山市各地域包括支援センターにご相談ください。

訪問サービスご利用までの流れ
1.お問い合わせ

 事業所並びに居宅介護支援事業所にご相談ください。

2.自宅訪問

ご自宅を訪問させていただき、状況を確認させていただきます。

3.ご利用判定

ご利用の可否について検討させていただきます。

4.判断結果についてのご連絡

判定会議の結果を居宅介護支援事業所又はかかりつけ医へご報告いたします。

5.ご利用開始
居宅介護支援事業所

居宅において生活している要介護者に対して、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護認定後の在宅での生活や介護を支えるために、利用者の選択に基づき、介護保険の指定サービスを適切に利用できるように居宅サービス等の援助を行います。

  1. 要介護認定の申請代行
  2. 各種の介護保険サービスに関する連絡や調整
  3. ケアプラン(介護計画の作成)

ご利用までの流れ

1.事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。

2.介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接をして情報を収集し、解決すべき問題を把握します。

3.居宅サービス計画の作成開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族等に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

4.介護支援専門員は、利用者およびその家族のおかれた状況を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

5.原案について、利用者等の意向を踏まえた、よりよい介護サービスの提供ができるよう、事業所内でも検討をしていきます。

6.介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族等に対して説明し、契約者の同意を得たうえで決定するものとします。なお、利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示することができます。